2018.06.22
『マンション』と『アパート』って何が違うの?と一度は疑問に思った方も多いかと思います。どちらも「共同住宅」「集合住宅」という意味です。
結論から申し上げると、実は、法律的に区別する規定はありません。
登記簿謄本にも、建物の構造や面積などの記載はありますが、アパートやマンションの区別はされておりません。
貸主様や不動産業者が勝手に命名している物件もございます。あくまでも「呼び方」の一つです。
それでは、アパートとマンションをどのように区分されているのでしょうか。
不動産業者やハウスメーカーなど物件を取り扱う企業の規定によって、分けられております。
指標となるのは、①建築物の構造、②階層、③建築材料などで、企業ごとに判断基準が異なるそうです。
その中でも特に①建築物の構造の違いによって区分されているところが多いみたいです。
マンション
・鉄骨造
・鉄筋コンクリート造
・鉄骨鉄筋コンクリート造
アパート
・木造
・軽量鉄骨造
・プレハブ造
3階であっても木造で作られているため、アパートと呼んだりするところもあります。
きちんと決まっていそうで、決まっていないのがとても意外ですよね。初めて知ったときびっくりしました。
これを知ったうえで建物を見てみるのも楽しいと思います。
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