2018.06.16
近年、次々と宅地建物取引業法が改正されて変化しております。
たとえば、代表的なものとして「インスペクション(建物状況調査)」があります。
「インスペクション(建物状況調査)」とは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上必要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査のことです。
平成30年4月1日より、既存住宅の取引において、宅地建物取引業者が指定の各種書面に記載し説明をしなければいけなくなりました。
売主様側でインスペクションをやることに対する義務は生じませんが、業者側の説明が必要となりました。
「新築」から「既存」の考え方にシフトされ、中古住宅・中古マンションの流通の活性化に向け、このような制度が始まりました。
インスペクションを実施することによって、売主様は、調査をやったという付加価値・差別化を得られ、買主様は物件に対する安心感を得られます。
売主様に費用負担が生じますが、やることによるメリットも大きいです。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
house/kisonjutakuinspection.html
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